こんにちは!
Ryoです。
法律は2012年にできてたけど
ずっと延期されてた
年金生活者支援給付金が
2019年度予算案にのって
実際の支払日が
見えてきました。
調べてみたので
共有しますね。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は
年金をもらってるけど
所得の低い人や
障害年金・遺族年金を
もらってる人などを対象に
毎月プラスして払われるお金。
だから
「低年金者への加算」とも
呼ばれます。
支給目的は
「生活の支援を図ること」。
どんな人が対象になるのかを
見ていきたいと思います。
年金生活者支援給付金の対象者
年金をもらっている人のうち:
1. 住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金満額(約78万円)以下の人
2. 1の合計額が老齢基礎年金満額(約78万円)を超えるが、88万円以下の人
3. 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者で、一定の所得基準(扶養親族0人の場合、前年所得462万1000円以下)の人
年金生活者支援給付金の対象者1の人
対象者の1番目は
住民税が家族全員非課税で
前年の年金収入
+その他所得の合計額が
老齢基礎年金満額
(約78万円)以下の人は
月当たり最大5000円が
毎月の年金に
上乗せされます。
基本的な計算式は
5000円x保険料納付月数÷480
免除期間があると
約1万8000円×免除月数÷480
の金額が加算されます。

ちょっと複雑だね~!
年金生活者支援給付金の対象者2の人
対象者の2番目は
1番目の限度額は超えちゃうけど
前年の合計額が
88万円までの人。
要件を区切って支給をすると
限度額を1円でも超えちゃえば

お金をもらえなくなっちゃって
不公平ですよね?
そういう不公平感を
なくすための制度です。
これは
「補足的給付」と呼ばれて
具体的な支給額は
政令で決められます。
厚生労働省が
給付金の対象者1と2について
イメージ図を発表してるので
貼りつけておきますね!
年金生活者支援給付金の対象者3の人
対象者の3番目は
障害基礎年金や
遺族基礎年金をもらってて
一定の所得基準の人。
この場合は
家族構成などでも
変わってきます。
支給額は5000円だけど
1級障害者は6250円です。
年金生活者支援給付金のもらいかた
2019年1月14日現在は
予算案の段階なので
正式決定じゃないけど
日本年金機構が
事務手続きをすることに
なってます。
支払いは
2019年10月分と11月分の
2か月分をいっしょにして
2019年12月の年金と
同時に支払われるそうです。
この給付金の財源は
2019年10月1日から
10パーセントに引き上げられる
消費税なので
本来なら
消費税アップと
同時じゃなかったけど
少しだけ前倒しで
はじまることになったとか。
申請手続きが必要
給付金をもらうには
申請手続きが必要です。
原則的には
日本年金機構から
対象者に案内が送られてくるので
必要事項を書いて送り返すと
審査を経て給付されるようです。
給付金はいつまでもらえる?
毎月もらえる給付金は
受給者が亡くならない限り
ずっともらえるそうです。
消費税が上がると
一番負担が重いのは
低所得者なので
お給料アップなどが
見込めない
低収入の年金受給者の
生活を支援する制度だから
1回きりとか
短期間じゃない
ずっともらえる制度を
つくったんですよね!
年収77万円だと
月収6万4千円ほど。

バラマキなんて
言うべきじゃないと思います!
まとめ
では
年金生活者支援給付金について
まとめますね。
消費税引き上げに伴って
年金生活者支援給付金の
支給が始まる。
2019年1月14日現在は
予算案の段階だが
これは最大5000円が
毎月の年金にプラスして
支払われるもので
年金額が少ない人たちを
支援するしくみである。
そのため
受給者が亡くならないかぎり
毎月の年金とともに
支払われる予定である。
受給には申請が必要になる。
事務手続きをする
日本年金機構から
対象者あてに案内が届くので
必要事項を記入して
送り返すことになるようである。

たとえ今は
年金生活じゃなくても
支え合うしくみがあれば
安心ですよね!